中国語で讃岐うどんを意味する「讃岐烏冬」の商標が中国で出願されていた問題で、中国商標局は、この登録を認めないことを決定したそうです。
これは中国での「讃岐烏冬」の商標出願へ異議申し立てをしていた香川県が19日に発表して明らかになりました。
近年、日本のブランドが中国での商標出願されることが相次いでいて、日本のうどんのブランドである讃岐うどんが、「讃岐烏冬」として中国で商標出願されたのは、2006年2月のことです。
これに対して讃岐うどん関係する県や業界団体などが共同で異議を申し立てをしていたのです。
今回の決定では、「『讃岐』は日本の古い地名、『烏冬』は日本の麺で、讃岐地域の特産品として有名」と、讃岐うどんが日本のブランドであることを認めています。
日本のブランドを守るためにも、今回の決定は有益な決定になるでしょうね。
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